製品価値
BestSignは、企業のコスト削減・効率向上、リスクコントロール、お客様および従業員のエクスペリエンスの向上、時代に合わせたデジタル・アップブレードの実現を使命とし、企業に電子契約のクラウド・サービスを提供することで、時間&場所に制限されない電子契約の署名を実現させると同時に、契約の安全性、コンプライアンス&改ざん不可を確保します。
仕事の効率向上
電子契約の作成、確認、承認、署名、送信など全プロセスがアンラインで完成、作業時間が数分間までに短縮可能、企業の時間節約及び効率向上の味方です。
エコ価値
現代社会の省エネ・低炭素・エコのトレンドに沿い、ペーパーレスを実現できる電子契約を利用することで、紙・印刷インク・電力・包装・輸送などの資源がすべて使わずに済みます。
運営コストの削減
ペーパーレス化が実現できるため、署名した契約が第三者プラットフォーム経由で暗号化され、保存・管理されます。印刷用紙の削減・在庫管理・物流運輸・人的管理などの運営コストが削減されます。
安全管理の実現
電子契約が高強度暗号化されクラウドで保存されるため、自然及び人為要素による契約ミス・紛失・損害・漏洩などのリスクから避けられます。
ソリューション
デジタル時代に合わせた契約署名方式で、時間・場所に制限されない契約の提出・フォロー・署名を実現させ、すべてのビジネス・シーンに対応できます。
署名までのプロセス
ステップ1
契約送信
関係各位と契約を事前合意したうえ、契約(PDF/Word/JPG/PNG)をBestSignにアップロード、印鑑及び署名の場所を指定してから、送信します。
ステップ2
ビジネス・パートナーに確認を依頼
確認依頼のメールをBestSignでビジネス・パートナーに送信します。送信者が契約の確認、署名進捗のフォローが可能です。
ステップ3
ビジネス・パートナーが署名
ビジネス・パートナーがBestSignで署名します。ビジネス・パートナーが認証コードを取得することで、契約の確認及び署名ができます。
1273万以上の企業が選択したBestSign、
世界トップ500社の中、100社近くが利用しています

安全性の高い電子契約
暗号化通信
BestSignとの通信がSSL/TLS(256ビットキー)で暗号化され、通信中の盗聴、改ざん、情報漏えいのリスクを防ぎます。
データの暗号化
BestSignに保存するファイルは、不正な読み取りや変更を防ぐため、送信・保存時に暗号化されます(AES暗号化)。
データの保存
リアルタイムのバックアップ・メカニズムを利用することで重要資料・データの随時利用&紛失防止が実現できます。
コア機能
身元確認
メールで身分を認証すると同時に、第三者クラウド・プラットフォームに記録されます。
契約送信
PDFアップロード後、契約の発信が完了します。
契約署名
数分以内に契約の署名ができます。
印鑑管理
次回利用しやいように印鑑の管理が可能です。
契約管理
各キーワード(契約名称、会社名、時間、種類)で検索ができます。
契約保存
契約が暗号化され保存し、コンプライアンスの確保ができます。
よくある質問
BestSignの適用範囲 ?
法律により書面締結または提供することが義務付けられている一部の契約を除き、確認書、誓約書、コンサルティング契約、雇用契約、採用契約、守秘契約などすべての契約が適用されます。
ビジネス・パートナーがBestSignアカウントを持たない場合,BestSign利用できますか?
両方登録が必要ありません。契約書と契約完了書の同意確認書は相手のメールアドレスに送信されますので、インターネット環境やメールアドレスがあれば、パソコンやスマートフォンを問わずご利用いただけます。
BestSignで送信したファイルの安全性が確保できますか?
唯一性の持つURLをメールで送信し(メールアドレス認証)、受信者のみがURLをクリックできます。BestSignとの通信が、SSL/TLS(256ビットキー)で暗号化されますため、通信中の盗聴、改ざん、情報漏えいのリスクを防げます。
運営会社が契約の内容を閲覧できますか?
お客様の許可がない限り、当社の従業員はお客様のファイル内容を閲覧することはできません。
個人情報はどのように保護されますか?
BestSignは、お客様の個人情報の保護を最優先に考えております。個人情報の収集、送信、使用、保管、共有であれ、契約関係事項完了後の資料処分であれ、情報漏洩、紛失、改ざん、盗難されないように、保護措置を利用してお客様の個人情報の安全性を確保します。気になる個人情報については、BestSignの「プライバシー・ポリシー」をご覧ください。
書面の契約書でない場合、法的問題はありますか?
日本『民法』第522条第2項は、法令の特別規定を除き、書面による契約の成立に必須の要件ではないと規定しています。したがって、「有効な契約書には印鑑を付けて署名する」という法律上の規定はありません。通常の契約書の署名方法は当事者自身が決定し、署名欄のない契約を結んでも法律に違反しません。