1,737万社以上
利用企業数
4.9億アカウント
登録アカウント累計
3,118万件
1日の最高署名件数
107億件以上
累計送信数
2014年のサービス開始から現在まで
製造業(家電)
月間平均利用件数8万件。代理店との基本契約、雇用契約、個人向けローン契約等25の契約書を電子化。大幅な効率化と経費削減を実現。物流部門での利用計画が進行中。これにより年間1,000万部以上の紙の契約書の削減を見込む。
サービス業(人材サービス)
採用時の応募から入社後の各種契約関係書類まで人事のプロセス全体をデジタル化。更に個人情報を含む契約書データは利用企業のオンプレミス環境のみに保存することで個人情報の保護を担保。これにより年間約20万件の人事関連契約を電子化。グループ会社の電子契約利用についてテンプレート、署名権限等を親会社で集中管理し、グループのガバナンス強化も実現。
製造業(輸送用機器、消費財等)
電子契約サービスと製造系基幹システムとのインテグレーションを実施。これにより、電子契約による契約締結を製造システムにリアルタイムで連携し、生産契約のスケジューリングを開始し、資本回転率を大幅に向上させる。契約書データは BestSign のクラウドではなく社内標準のプライベートクラウドに保存するハイブリッドクラウド方式を採用。

Fortune500 企業ユーザが200社以上、累計契約件数107億件超

全ての事例

BestSignが選ばれる6つの理由

アジア最大級の電子契約ネットワークを支える最先端のサービス

1,737万社を超えるユーザーに月間平均 1億6,000万件を超える電子契約サービスを提供。

可用性は 99.99% 以上。2,500日以上の連続稼働を記録。

世界最高水準のセキュリティ

世界有数の投資銀行、製薬会社等から高く評価されているセキュリティ体制のもと運営されている電子契約サービス。

下記ISO認証を取得しています:

ISO27001(情報セキュリティ管理システム認証)

ISO27018(パブリッククラウド個人情報保護管理システム)

ISO38505-1(データガバナンス認証)

ISO22301(事業継続性管理システム認証)

契約プロセス全体のデジタル化

数多くの企業のデジタル化をサポートした経験から得たノウハウをベースに、大規模システムとのインテグレーションをスピーディーに提供。

契約の準備段階から契約、契約管理、統計情報の提供まで、契約に関するプロセス全体をデジタル化します。

企業内の様々な契約業務の効率化による電子契約導入メリットの最大化

B2Bから B2C まで様々な利用シーンにおいて契約業務をデジタル化し、業務の効率化からエンドユーザーのカスタマーエクスペリエンスの向上を実現します。

大企業、企業グループの契約に関する業務の効率化、ガバナンス強化を実現します

きめ細かな権限設定等の機能により、大企業、企業グループの契約に対する効率化、ガバナンス強化を実現します。

資金調達は全て独立系ベンチャーキャピタルから

· Tiger Global Management

· Matrix Partners

· DCM Ventures等

ご利用用途にあったプランを選択いただけます

スタンダードエディション
電子契約の基本機能をご利用頂けます
¥0/月
含まれる機能:
契約書の送信、署名
契約テンプレートの作成と管理
契約注意事項の設定
署名期限の設定
自動的署名
一括署名
署名順序の設定
署名の必要がない宛先への送付
押印の権限リクエスト
契約書検索
台帳管理
契約期間満了リマインダー
メンバー管理
ロール権限管理
契約連絡先アドレス帳管理
印章管理
プロフェッショナルエディション
契約管理や決裁管理などの高度な機能を搭載
¥26,400/月
スタンダードエディションのすべての機能に加えて、以下が含まれます:
契約書添付ファイルの送信
契約書付加資料の収集
テンプレート組み合わせ機能
透かし機能
承認フロー
契約書同士の関連付け
契約書アーカイブフォルダの管理
エンタープライズエディション
複数部署での利用・管理機能を含む
お問い合わせください
プロフェッショナルエディションのすべての機能に加えて、以下が含まれます:
2 要素認証
自動署名設定
専用印章設定
QRコードサイン
契約書ラベル設定
一括検索
取引先ファイル管理
年次レビュー
複数の事業部門管理
統一されたビジネス管理
共同経営管理
料金プラン:固定料+送信件数に応じた従量課金
機能詳細
よくある質問
契約の締結は紙の書面でなくて法的に問題ないか?
民法522条に、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定しています。1項には「当事者同士の意思表示があれば契約は成立する」ということ、2項には「書面などがなくても契約は成立する」ということが書かれています。従って、契約書を電子的に作成した場合でも、契約は有効に成立するものです。
すべての契約書に電子契約が使えるか?
情報漏洩の心配はないか?
BestSignのデータセンターはどこにあるか?
受信者側での契約書管理は、締結済契約書をローカルにダウンロードするしか方法がないのか?
解約後、契約書データはどうなるか?

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